 | 近々市外や海外に転出する予定ですが、国民健康保険の手続きは必要ですか。 国民健康保険資格喪失の手続きが必要になります。
お住まいの区の区役所保険年金課保険係に届け出てください。
なお、国民健康保険加入者全員が転出する場合には、届出時に保険料の精算を行います。
<届出先>
関連ホームページ「区役所保険年金課保険係」を参照してください。
<ご用意いただくもの>
・国民健康保険保険証
注)先に住民登録の転出手続き… |
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 | 国民健康保険料は誰が納めるのですか 国民健康保険料は、世帯主に、その世帯の被保険者全員分の保険料を納めていただきます。
このため、世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者のみの分を算定した保険料を世帯主に納めていただくことになります。
<問い合わせ先>
お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】(関連ホームページをご覧ください) |
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 | 国民年金の保険料はいくらですか。 令和2年度保険料の月額は、以下となります。
<定額保険料>16,540円
<付加年金保険料>400円
(付加年金保険料とは、将来より多く年金が欲しい方のための制度です)
<お問い合わせ先>
【各区役所保険年金課国民年金係】
【各年金事務所】
問い合わせ先は、関連ホームページを参照してください。 |
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 | 健診を受診するためにはどのようにしたらよいか 特定健診を受診するためには、受診券等が必要です。
1 健診機関リストや横浜市のホームページなどから、ご希望の健診機関を選んで、ご自身で連絡を取ってください。
なお、食後10時間以上経過した状態(空腹時)での検査が必要な項目もありますので、お問い合わせの際に確認してください。
2 健診を受ける際は、「受診券」、「問診票」と「国民健康保険証」を必ずお持ちになってください。
3… |
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 | 75歳になるとき、後期高齢者医療制度の被保険者になるための手続きは必要ですか? 75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので加入の手続きは不要です。
ただし、会社の健康保険組合などに加入していた方は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、何らかの手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認ください。 |
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 | 市外から転入して横浜市の国民健康保険に加入したいのですが。 転入した日(届出日ではありません)から横浜市の国民健康保険に加入します。届出は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係で行ってください。
新しい保険証を届出住所にお住まいであることの確認のため郵送交付する場合は、お手元に届くまで数日かかります。すぐに受診されるご予定があるときは、保険証の代わりの証明書として「受療証」を交付しますので、区役所の窓口で申請してください。
<届出… |
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 | 国民年金保険料を納めていますが、住所が変わりました。 第1号被保険者が住所を異動したとき、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。ただし、海外からの引越し、海外への引越しの場合など手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、区役所国民年金係にお問い合わせください。
お手元にある国民年金保険料の納付書は引越をしても引き続き使用できます。
… |
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 | 75歳になるとき、後期高齢者医療制度の被保険者証は、いつ、どうやって交付されますか? 保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局から、75歳の誕生日の前月下旬頃に、郵送(簡易書留)でお送りします。この場合、手続きは必要ありません。 |
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 | 他の区から転入しましたが、国民健康保険に届出は必要ですか。また、どこの区役所に行けばいいですか。 " 国民健康保険の住所変更の手続きが必要になります。
14日以内に転入先の区の区役所保険年金課保険係に届け出てください。
新しい保険証を郵送交付する場合は、お手元に届くまで数日かかります。すぐに受診されるご予定があるときは、保険証の代わりの証明書として「受療証」を交付しますので、区役所の窓口で申請してください。
<届出先>
関連ホームページ「区役所保険年金課保険係」を参照… |
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 | 60歳以上でも国民年金に加入できますか。 できる場合があります。
老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方や海外に住所がある65歳未満の日本人の方は、ご本人の希望で国民年金に加入することができます。
加入手続きは、原則として、お住まいの区の区役所国民年金係です。
ただし、65歳から受給する老齢基礎年金の額は、国民年金の保険料を40年間(480月)納めた場合、最高額(781,700円:令和… |
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 | 特定健康診査とはどんな健診か。 特定健康診査は、問診、身体計測、血液検査、尿検査などを行い、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの状態を早期に発見し、生活習慣病の発症予防・改善を目的として実施する特定保健指導につなげる健診です。
対象は40歳~74歳までの横浜市国民健康保険加入者の方です。
75歳以上の方には、横浜市が「横浜市健康診査」として実施します。 |
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 | 精神障害者保健福祉手帳が交付されたが、等級に納得がいかない こころの健康相談センターにお問い合わせください
電話番号は045-662-3531 |
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 | 特定健診の対象者を教えてください 横浜市国保の特定健康診査は、実施年度において40歳以上の誕生日を迎える被保険者が対象となります。 |
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