 | 情報公開請求とは何ですか 情報公開請求とは、横浜市がその職務を行うに際して作成し、又は取得した文書であって、現在保管されているものについて、みなさまからの請求に基づきお見せする制度です。「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にその仕組みが定められています。
・紙で作られた文書のほか、電磁的記録も請求することができます。写しの交付も行います。
・横浜市立図書館や横浜市市民情報センター等で閲覧可能な文書について… |
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 | 仮ナンバーを借りるには、どんな書類が必要ですか <必要書類>
①有効期限内の自賠責保険証の原本
②本人確認書類(運転免許証等)
③上記以外に、自動車の保安基準の適合及び同一性を確認する
ための書類(下記参照)が必要になります。
・自動車検査証
・製作証明書
・譲渡証明書
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・自動車通関証明書
・完成検査終了証
・登録事項等証明書
・自動… |
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 | 情報公開請求の手続について教えてください。 情報公開請求をするには、開示請求書を提出していただく必要があります。
・だれでも請求できます。
・受付窓口は、横浜市役所3階の市民情報センター及び区役所の広報相談係です。開示請求書の用紙もそこに置いてあります。
受付時間 月曜日〜金曜日 市民情報センター 午前8時45分〜午後5時00分
区役所広報相談係 午前8時45分〜午後5時00分
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 | 仮ナンバーの申請は、いつしたらいいですか 区役所開庁日の開庁時間にお貸ししています。
車を運行する初日に区役所に申請していただくことが原則です。
つまり、運行する初日となっています。
しかし、早朝から使用したい場合や当日の申請では間に合わない場合には、前日または前営業日にもお貸ししております。
※ 車の種類、目的及び必要書類によっては、仮ナンバーの対象にならず、お貸しできない場合もあります。
御不明な点がございましたら、… |
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 | ○○区は以前は何区だったのですか 区の変遷については、関連ホームページを参照してください。 |
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 | 仮ナンバーは、何日間借りられますか 運行の目的や経路により、必要となる最小日数だけお貸ししています。
なお、目的地による日数の目安は以下のとおりです。
(1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県及び静岡県の場合
3日以内
(2)北海道、九州地方(福岡県を除く)及び高知県の場合
5日以内
(3)(1)、(2)以外の地域の場合
4日以内
※ 車の種類、目的及び必要書類によっては… |
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 | 横浜市○○区△△町が存在していない証明を発行してほしいのですが ○○区の区役所総務課庶務係で発行しています。
手数料は、1件につき300円です。(横浜市手数料条例第2条第183号)
問合せ先【各区役所総務課庶務係】 |
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 | 横浜市内の有権者数、選挙人名簿登録者数について知りたい。 選挙人名簿登録者数については、横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。 |
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 | 出張先等の市区町村で不在者投票する方法 仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙を請求してください。(請求書等の必要書類は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会にあります。また、横浜市選挙管理委員会ホームページからもダウンロードできます。)
投票用紙等を滞在中の住所に郵送でお送りしますので、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で投票してく… |
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 | 東京に、横浜に関する資料がおいてあるところはありますか。 (1)東京プロモーション本部の所在について
・住所 東京都千代田区永田町2丁目13番10号 プルデンシャルタワー3階
・問合せ先電話番号(TEL 03-5501-4800)
・開所時間 午前9時00分〜午後5時30分
・閉所日 土・日・祝日
・東京メトロ「赤坂見附」駅11番出口 徒歩1分
(2)ご用意している資料について
・MM21エリアや三渓園、よこはま動物園ズーラシア(動… |
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 | 期日前投票(不在者投票)の方法 投票日に投票所へ行けない場合でも期日前投票制度(不在者投票制度)によって投票することができます。
○ 選挙人名簿登録地の市区町村における投票日前の投票方法として、期日前投票制度があります。
○ 滞在先など選挙人名簿に登録されていない市区町村の選挙管理委員会や指定されている病院、老人ホーム等では、不在者投票ができます。また、身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅で郵便による… |
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 | 仮ナンバーが必要な場合は、どうしたらいいですか <申請場所>
運行経路の最寄りの各区役所総務課庶務係
<申請方法>
窓口で申請書の御記入をお願いいたします。
<必要書類>
①有効期限内の自賠責保険証の原本
②本人確認書類(運転免許証等)
③上記以外に、自動車の保安基準の適合及び同一性を確認する
ための書類(下記参照)が必要になります。
・自動車検査証
・製作証明書
・譲渡証明書
・登録識… |
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 | 請願・陳情の締め切り日はいつか教えて下さい。 提出の時期はいつでもかまいませんが、原則として各定例会(2月、5月、9月、11月)の当該定例会当初議案上程本会議日の5日前(郵送の場合必着)までに提出されたものは、その定例会で審査・回答されます。なお、具体的な月日は議会局議事課(TEL 671−3045)へお問い合わせください。 |
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 | 住民監査請求はどのようにするのか。 請求の要旨を記載した文書を監査事務局に提出して行います。(郵送可)・文書の様式は特に定まっていませんが、記載する項目は定まっています。また、自署・押印が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先【監査事務局監査管理課】(TEL 045−671−3360)(FAX 045−664−2944) |
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 | 住民票がないと住民監査請求できないのか。 住民票がない場合であっても、実際に居住されている事実があり、そのことを請求者側で証明していただければ、住民からの監査請求として取り扱うことが可能な場合もあります。 詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先【監査事務局監査管理課】(TEL 045−671−3360)(FAX 045−664−2944) |
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 | 住民監査請求の監査結果を見たい。 市庁舎の1階にある「市民情報センター」に配架している横浜市報に掲載されています。なお、最近の監査結果につきましては、関連ホームページでご覧になれます。
問い合わせ先【監査事務局監査管理課】(TEL 045−671−3360)(FAX 045−664−2944) |
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 | 支払通知書、還付通知書が届きましたが、本人が取りに行けないときは、どうすればいいですか。 支払通知書の場合は、通知書に印刷されている委任状の欄に、委任者(本人)が記入・押印(申請時の印鑑)した委任状と、次のもの全てを通知書に記載されている担当係へお持ちいただければ、窓口でお支払いすることができます。
・委任された人の身分を証明できるもの(運転免許証または健康保険証など)
・委任された人の印鑑(実印でなくても結構です) … |
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 | 定期監査(財政援助団体等監査)に基づき各局等が行った改善(措置)を知りたい。 (1)市庁舎の3階にある「市民情報センター」でご覧になれます。(2)最近の措置結果については、関連ホームページでもご覧になれます。(3)問い合わせ先 【監査事務局 監査部】 (TEL 045−671−3356) (FAX 045−664−2944) |
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 | 雨水調整池を市に寄付することができますか。 市に雨水調整池の寄付を検討している場合は、担当部署【道路局河川部河川管理課】にご相談ください。
問合せ先【道路局河川部河川管理課協議指導担当】
(TEL045−671−2898) |
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 | クーリング・オフの手続方法について聞きたい。 「特定記録郵便」か「簡易書留」で郵送します。コピーは取っておきます。
通知書(ハガキ)の書き方
・○年○月○日、貴社(販売員○○)と○○の購入契約をしましたが、解除します。
・支払った代金○○円を至急返金してください。
・受け取った商品は早急に引き取ってください。
・○年○月○日
・住所
・氏名
クーリング・オフできる期間は、契約書面を受け取った日を含めて8日間です。
(一部20… |
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 | 仮ナンバーをつけた車が止まっています、どうしたらいいですか 最寄りの警察もしくは市民局区連絡調整課区調整係に御連絡ください。
問合せ先【市民局区連絡調整課区調整係】
(TEL 045−671−2067)
(FAX 045−664−5295) |
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 | 予算・決算特別委員会の議事録を閲覧したい。 予算及び決算特別委員会の議事録については、市会ホームページの「会議録検索システム」で閲覧することができます。
また、次の場所で閲覧することができます。
(1)市会図書室
(2)市民情報センター(市庁舎3階)
(3)中央図書館、各区図書館
(4)横浜市立大学学術情報センター(金沢八景キャンパス図書館本館)
詳細については、議会局議事課(TEL 671-3044)までお問い合わせください。 |
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 | 横浜市に収めるお金は、どこに納めたらよいのですか。 納税通知書や納入通知書、納付書などに記載している金融機関、郵便局などで納めてください。
横浜市内でしたら、ほとんどの金融機関、郵便局を御利用いただけます。
市税、国民健康保険料などでは、便利な口座振替制度も御用意しています。 |
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 | 会派の連絡先を教えてほしい。 会派の電話番号をお知らせします。
「自由民主党・無所属の会」 (TEL 671−3010)
「立憲・無所属フォーラム」 (TEL 671−3028)
「公明党」 (TEL 671−3023)
「日本共産党」 (TEL 671−3032)
「ヨコハマ会」 (TEL 671ー4434)
「立憲民主」 (TEL 671ー3038)
「井上さくら」 (TEL 671ー4580)
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 | 住民監査請求したが棄却されてしまった。このことに不満だがどうしたらよいのか。 監査結果に不満がある場合、住民訴訟を提起することにより裁判所の判断を受けるという手段があります。なお、住民訴訟については、提起する期間に制限があります。詳細については、お問い合わせください。
問い合わせ先【監査事務局監査管理課】(TEL 045−671−3360)(FAX 045−664−2944) |
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 | 借りた仮ナンバーを紛失しましたが、どうしたらいいですか まずは、最寄りの警察に紛失届の提出をお願いします。
次に、借りた区の区役所総務課庶務係にも、御連絡をお願いいたします。
問合せ先【各区役所総務課庶務係】 |
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 | 請願の紹介議員は何人必要か教えて下さい。 請願の紹介議員は、1人以上となっています。(1人でも構いません) |
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 | 外部監査の指摘により各局が行った改善内容(措置)を見たい。 (1)市庁舎の3階にある「市民情報センター」でご覧になれます。(2)最近の包括外部監査結果報告については、関連ホームページでもご覧になれます。(3)問い合わせ先 【監査事務局 監査管理課】
(TEL 045−671−3360)(FAX 045−664−2944) |
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 | 横浜市消防職員が身につけている被服は購入できますか。 横浜市消防職員が着用している制服、活動服及び防火衣等は、「消防職員が勤務時に着用するもの」であり、職員それぞれに「貸与」しているものであります。したがいまして、一般の方々に対する販売や譲渡は一切行っておりません。 |
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 | 消火器はどのように廃棄すればよいか ご家庭や職場でお持ちの消火器を廃棄する場合は、消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。また、新しい消火器を購入される場合は、無料で引き取りを行う販売店もありますので、ご確認ください。
なお、廃棄しようとする消火器は、事故防止のため絶対に使用せず、また、家庭ゴミ、粗大ゴミとして捨てたり放置しないようお願いいたします。
問合せ先
【消火器リサイクル推進センター】 TEL03-… |
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 | 常任委員会では何が行われているのですか。 本会議から付託された議案、請願及び陳情(国へ意見書の提出を求めるものなど)について所管局からの説明聴取などを行い、当該委員会としての議案等に対する態度(原案可決、否決等)を決定しています。なお、詳細につきましては、議会局議事課(TEL 671−3045)までお問い合わせください。 |
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 | 請願・陳情の提出方法について教えて下さい。 持参か郵送で提出することができます。
(1)持参による提出
市庁舎3階市会受付までお越しください。なお、持参される方は、なるべく請願・陳情の提出者にお願いしていますが、修正したり、内容のわかる方でも結構です。
(2)郵送による提出
請願・陳情書を下記あて郵送して下さい。郵送の場合、到着日が受理日となります。なお、受理要件が整っていない場合は、受理することができませんので、事… |
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 | 外部監査をして欲しい。 (1)横浜市では、1999年4月から外部監査制度(法252条の27)を導入しました。外部監査制度とは監査機能を強化するため、民間の専門家を監査人として監査を受ける制度です。 これには、包括外部監査と個別外部監査があります。
(2)包括外部監査とは、横浜市の財務事務や横浜市が財政援助等を行っているものについて、外部監査人が監査テーマを決めて監査を行うものですので、市民の方からの要求により監査を… |
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 | 青葉区福祉保健センターの情報紙はどこでもらえるか 自治会に加入されている方には、3月の広報誌に挟み込んでお届けします。転入された方には、情報の福袋に入れてお渡ししています。青葉区福祉保健センター・地域ケアプラザおよび地区センター等でも配布しています。青葉区のホームページにも掲載しています。 |
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 | 監査事務局の監査と他局(例:健康福祉局監査課)の監査のちがいを教えてください。 (1)監査事務局の監査は、地方自治法に基づき次のような監査を行っています。・定期監査(地方自治法第199条第4項)とは、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、工事の施行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。 ・財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)とは、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の… |
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 | 定期監査(財政援助団体等監査)とは、どのような監査か教えてください。 (1)定期監査(地方自治法第199条第4項)とは、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、工事の施行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。 (2)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)とは、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について、監査委員が必要と認めるとき… |
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 | 議員の連絡先(住所、電話番号)を教えてください。 横浜市会ホームページの議員名簿をご覧ください。
問合せ先 【議会局総務課】(TEL 671−3041) |
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 | 本会議の傍聴方法について教えてください。 本会議の傍聴については、当日傍聴受付を会議開始30分前より市会議事堂3階で行いますので、氏名・住所を申請書にご記入のうえ傍聴券を受け取り、傍聴席にお入り下さい。傍聴席は216席(うち車いす用スペースは8席)です。なお、傍聴に関しては、ホームページにも記載されています。
問合せ先【議会局秘書広報課】(TEL 671−3040)
※学校単位での傍聴については、議会局政策調査課(TEL 671-… |
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 | 住民監査請求を行えば、請求対象となった財務会計上の事務は是正されるのか。 請求者の主張に理由があると認められると監査委員が判断したときは、市長その他の職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告します。市長その他の職員は、勧告を尊重する義務を負うものとされていますが、勧告には法的拘束力や強制力はありません。したがいまして、結果として、請求対象となった財務会計事務が是正されない場合も考えられます。このような場合には、住民訴訟を提起して事務の是正を図ることができま… |
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 | 議案等が議決されるまでの議会の流れを教えてほしい。 市長や議員から提案された議案は、本会議に提出され、市会の議題となります。 この際、提案者が提案理由等を説明し、これを受けて議員が議案に対する質疑を行い、提案者がこれに答える議案関連質疑が行われます。 本会議での議案関連質疑が終了すると、さらに詳しく審査するため、議案は常任委員会へ付託されます。この付託とは、議案の審査の場所を本会議から常任委員会に移すことを意味します。 常任委員会では所管局等から… |
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 | 消防設備士の再講習を受けるには、どうしたらいいですか。 消防設備士の再講習業務は(一財)神奈川県消防設備安全協会にて行っています。
日程、手続き等詳細については、(一財)神奈川県消防設備安全協会に問い合わせしてください。なお、講習受付期間中であれば講習案内等が消防機関に配布されていますので、最寄りの消防署に問い合わせ願います。
問い合わせ先
(一財)神奈川県消防設備安全協会
(TEL 045−201−1908) |
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 | 定期監査(財政援助団体等監査)等の進捗状況はどうなっているか。 (1)定期監査は、9月から3月までの期間で、財務監査及び財政援助団体等監査を一体的に行っています。(2)詳しくは、関連ホームページでもご覧になれます。(3)問い合わせ先 【監査事務局 監査部】 (TEL 045−671−3356) (FAX 045−664−2944) |
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 | 会計室会計管理課出納係の連絡先はどこでしょうか。 会計室会計管理課出納係 (TEL 045−671−2988) |
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 | 所得等報告書(資産報告書等)は、写し(コピー)をとることができますか。 所得等報告書(資産報告書等)は、条例の規定により、写しの交付請求や複写機、写真機等により写しをとることはできません。
問合せ先【議会局秘書広報課】 (TEL 671−3040) |
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 | 請願・陳情を提出した後、どの様に処理されるか教えて下さい。 (1)請願について 常任委員会などで審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知します。(2)陳情について 議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなどに関する陳情については、常任委員会で審査し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に郵送で通知します。 それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市長に回答を求め、その回答内容を陳情者に郵… |
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 | 移動トイレはいつ設置(撤去)するのか 移動トイレの設置は利用の前日、撤去は利用の翌日です。日曜日に設置・撤去はしません。ただし、日曜日でない祝日には行います。
設置・撤去の時間については、利用日が近くなりましたら資源循環局北部事務所からお電話でお知らせいたしますので、ご確認ください。
問合せ先 【源循環局北部事務所】
(TEL 045−953… |
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 | 議会のしくみについて知りたいのですが。 横浜市会ホームページの「市会のしくみ」をご覧ください。
【内容】○ 市会の仕事 市会の役割・仕事 市会と市長 市会の権限
○ 市会の構成 議員 議長と副議長 会派 議事堂 議会局
○ 市会の運営 定例会と臨時会 本会議 委員会 会議の原則 会議の流れ
問合せ先 【議会局総務課】 (TEL 671−3041) |
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 | (自分のホームページから)横浜市ホームページにリンクを張りたいのですが、何か手続きが必要ですか。 「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン 細則2 Webページのリンク基準」に反しないものであれば、リンクは自由に張っていただいて結構です。特にご連絡いただく必要もありません。ただし、上記リンク基準に反していることが判明した場合は、リンクの取り消しをお願いすることがあります。 |
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 | 議案がどの委員会に付託されたのか教えてください。 議案につきましては、通常、各定例会の初日に付託されますので、その日以降に議会局議事課 (TEL 671−3045)までお問い合わせください。(なお、第1回・第2回定例会では、第2回目の本会議で付託されます。)また、市会ホームページの「議案一覧」にも掲載しています。 |
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 | 本会議の会議録を閲覧したい。 本会議の会議録については、市会ホームページの「会議録検索システム」で閲覧することができます。
また、次の場所で閲覧することができます。
(1)市会図書室
(2)市民情報センター(市庁舎3階)
(3)中央図書館、各区図書館
(4)横浜市立大学学術情報センター(金沢八景キャンパス図書館本館)
詳細については、議会局議事課(TEL 671-3044)までお問い合わせください。 |
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