 | 用途地域を知りたい。 下記URL(まちづくり地図情報 i-マッピー)からご確認いただけます。
又は建築局都市計画課へ電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 市街化区域か市街化調整区域かを教えてください。 下記URL(まちづくり地図情報 i-マッピー)からご確認いただけます。
又は建築局都市計画課へ電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 建ぺい率・容積率を知りたい。 下記URL(まちづくり地図情報 i-マッピー)からご確認いただけます。
又は建築局都市計画課へ電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 【公拡法】「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか? 次のいずれかに該当する土地を有償譲渡する場合は、届出が必要です。
(1) 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の各項目に該当する土地。
〇 都市計画施設の区域内の土地。
〇 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定区域として決定された区域内の土地。
(2) 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地。… |
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 | 横浜市内の区画整理・再開発の状況について知りたい。 横浜市内の区画整理・再開発の状況は、次の方法でご覧いただけます。
なお、最新情報については、市街地整備調整課(電話045-671-2695)へお問い合わせください。
【横浜市都市整備局ホームページ】
市街地開発の手法又は市街地開発の状況を閲覧
【地図「横浜市市街地開発事業施行地区位置図(平成27年1月発行)」を購入】
内容: 施行済・施行中(平成27年1月現在)の地区の位置・認可… |
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 | 用途境の線を入れてほしい 「都市計画決定線の位置確認」という手続きが必要になります。
手続きの詳細については下記URLからご確認いただくか建築局都市計画課へお電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 土地区画整理確定図(換地図)を見たい。(コピーが欲しい) 土地区画整理確定図(換地図)は、本市に保存されている地区に限り、市民情報室で閲覧・複写ができます。
また、横浜市都市整備局ホームページ(横浜市換地図閲覧システム「くかっぴー」)にも掲載しており、閲覧・出力ができます。
本図面は、当該事業の換地処分の公告が行われた当時の確定図です。
このため、現在の区画や形状等が現地と異なることがあります。
本図面に記載の町名及… |
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 | 建物を建てるときの駐車場設置について、きまりはありますか? 一定の要件に該当する建物については、横浜市駐車場条例または横浜市建築基準条例において駐車場の設置を義務付けています。
<横浜市駐車場条例>
「建物の用途」及び「建物の場所の用途地域や地区」に応じて、一定の延べ床面積を超え
る場合、建物を新たに建てるときまたは改築等を行うときは、乗用車、荷さばき車及び自動
二輪車の駐車場の設置について義務があります。
1 対象外の用途地域
… |
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 | 建築物や工作物について、景観法や景観条例上の制限について教えてほしい。 景観法や景観条例(横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例)に基づき、建築物や工作物に関する高さや色などの制限があり、届出や協議が必要となるのは、次の4地区です。
地区により、届出・協議が必要となる行為の内容が異なりますので、詳しくは次の担当課にお問い合わせいただくか、ホームページをごらんください。
【建築物・工作物に関する制限がある4地区】
○関内地区
都市整備局都心再生課 045-… |
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 | 営利目的のはり紙などを掲出できるところがありますか。また、利用方法を教えてください 営利目的のはり紙などを掲出できる公共掲示板(まちの広告板)は、市内に78か所(神奈川区、西区、中区及び栄区除く)あります。
設置場所
・公共掲示板の設置場所は、関連ホームページを参照してください。
利用方法
・届出の必要はありません。
・利用者は自ら掲示と撤去を行ってください。
・掲示は掲示板の空いているスペースの中に、同一内容のものを1枚限りとします。
・掲示期間は10日以… |
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 | 横浜市内の土地で、「造成宅地防災区域」の指定はありますか? 現在のところ、造成宅地防災区域に指定した土地はありません。 |
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 | 街づくり協議とは、どういうものですか? 横浜市では、業務、商業等の都市機能の集積を図る地区、適正な土地利用の誘導を図る地区や良好な街並みの誘導を図る地区など、建築物等について街づくりに関する協議が必要と認めた地区を、「街づくり協議地区」に指定し、地区別に「街づくり協議指針」を定めています。
問合せ先 【都市整備局地域まちづくり課等】
(問合せ先は以下のホームページをご参照ください) |
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 | 鶴見川(谷本川〔やもとがわ〕)の水マスタープラン、流域構想について 平成16年8月2日に策定されました、鶴見川流域水マスタープランの詳細については、【国土交通省京浜河川事務所】へお問い合せ下さい。なお、横浜市内の流域5区(鶴見区、港北区、緑区、都筑区、青葉区)では、連携して流域構想をまとめ、水マスタープランへの提言として国土交通省へ提出しております。流域構想については、【青葉区役所4F区政推進課企画調整係】でご覧いただけます。その他、鶴見川・早渕川に関するお問い合… |
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 | 都市計画証明(用途地域等に関する証明)がほしい。 「都市計画証明申請書」を提出していただく必要があります。
手続きの詳細については建築局都市計画課へお電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 都市計画法第53条に基づく建築許可(市街地再開発事業・土地区画整理事業区域内)について知りたい。 市街地開発事業の施行地区内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定又は認可の告示前に、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。
地区: 西区南幸一丁目
事業名: 横浜駅西口第一種市街地再開発事業
担当課: 【都心再生課】(TEL 045−671−2693)
地区: 金沢区谷津町
事業名… |
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 | 駐車場を経営するときに届出の必要はありますか。 駐車場の利用形態や規模によって、届出が必要になります。
具体的には、次の1~3の全ての項目に該当する駐車場は届出が必要です。
1 駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場
2 時間貸し駐車場など、誰もが利用できる駐車場(※)
3 利用料金を徴収する駐車場
※ 月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車場は対象外です。
届出窓口は、都市整備… |
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 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書がほしい。 「納税猶予の特例適用の農地等該当証明願」を提出していただく必要があります。
手続きの詳細については建築局都市計画課へお電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 都市計画法第53条に基づく建築許可(都市計画施設区域内)について知りたい。 建築局都市計画課へ電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510)
又は下記URLからも御覧いただけます。 |
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 | 首都圏整備法に関する証明がほしい。(既成市街地の内か外の証明が欲しい。) 「首都圏整備法に関する証明申請書」を提出していただく必要があります。
手続きの詳細については建築局都市計画課へお電話でお問い合わせください。
【建築局都市計画課】(TEL 045-671-3510) |
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 | 都市計画マスタープラン西区プラン「西区まちづくり方針」について知りたい 「西区まちづくり方針」(都市計画マスタープラン西区プラン)は、おおむね20年後の西区の将来を見据えた中長期にわたる方向性についてまとめたものです。
「西区まちづくり方針」は、平成15年2月に策定しました。その後、10年以上が経過し、少子高齢化の進行や都市防災への関心の高まりなどの社会情勢の変化に対応するため、平成28年11月に改定を行いました。
「西区まちづくり方針」は、西区役所区政推進課… |
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