 | | (第1号被保険者の)介護保険料は、どのように算定するのですか | | |  | | 保険料の決め方に関して、65歳以上の市民の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険サービスの給付額の見込みに応じて3年ごとに見直すことになっています。 平成30年度から令和2年度の介護保険料は、まず、介護保険サービスの利用者数の伸び、在宅・施設ごとのサービスの利用実績などをふまえて、平成30年度から令和2年度(3年間)の「介護保険給付費」を見込みます。ここから、第1号被保険者の方の保険料でまかなうべき額を算出し、次に保険料の各所得段階の負担割合と各段階に該当する見込人数をもとに、保険料の「基準額」(第6段階の金額となります。)を割り出します。 横浜市では、国が標準としている9段階ではなく、16段階とし、より所得に応じた保険料段階としています。また、一定の基準を満たす低所得者の方については、申請により保険料を減免する制度を設けています。 問い合わせ先【各区役所保険年金課保険係】 連絡先は関連ホームページ2を参照して下さい。 <関連ホームページ> 保険料のしくみ 介護保険料額決定通知書同封版 介護保険料額通知書同封版 問い合わせ先
Q&A番号:474 | | | |
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