 | | 介護保険料は誰が納めるのですか | | |  | | 介護保険は、横浜市内に住所がある40歳以上の市民の方が、横浜市の介護保険の加入者(被保険者)で 、保険料を負担することになります。
被保険者は、65歳を境に2つの種類に分かれていて、保険料の負担方法はそれぞれ異なります。
1 65歳以上の市民の方(第1号被保険者) 第1号被保険者:65歳以上の方の保険料については、年額18万円以上の老齢・退職年金の受給者は年金からの天引き(特別徴収)により、その他の方は、個別に市町村に納め(普通徴収)ていただくことになります。なお、新たに被保険者になった方については、当初は普通徴収となります。
2 40歳から64歳までの医療保険加入の市民の方(第2号被保険者) 第2号被保険者:64歳までの方の保険料については、加入されている医療保険料と一体的に徴収されます。
問い合わせ先【各区役所保険年金課保険係】 連絡先は関連ホームページ2を参照して下さい。 <関連ホームページ> 保険料のしくみ 介護保険料額決定通知書同封版 介護保険料額通知書同封版 問い合わせ先
Q&A番号:473 | | | |
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