 | | 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋・償却資産の固定資産税等の軽減措置について教えてください。 | | |  | | 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて70%以下となる人は、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税が軽減されます。軽減の適用には、申告が必要です。 まずは、横浜市ウェブページ(<関連ホームページ>)をご覧ください。
(1)適用年度 令和3年度分の固定資産税及び都市計画税のみ
(2)対象者 租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者(個人・法人)
(3)対象となる資産 令和3年1月1日時点で中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産 ※自己居住用家屋は対象外です。また、土地も対象外です。
(4)軽減割合 事業収入の減少割合に応じて2分の1又はゼロ
(5)事前確認 横浜市への申告の前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
(6)申告期限 令和3年2月1日(月) ※申告期限を過ぎると軽減措置を受けることができません。
(7)申告書様式 ウェブページ(<関連ホームページ>)からダウンロードしてください。
詳しい要件や申告書の提出先等の取扱いにつきましては、横浜市ウェブページをご覧いただくか、財政局固定資産税課、資産の所在する区の区役所税務課家屋担当又は横浜市償却資産センターへお問い合わせください。 <関連ホームページ> 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置について
Q&A番号:1889 | | | |
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