 | | 介護保険の住所地特例とは何ですか | | |  | | 他市町村の施設に入所・入居することに伴い、施設所在地に住所(住民票)を異動した場合には、施設所在地市町村ではなく、施設入所前の市町村の被保険者のままとなり、この仕組みを「住所地特例制度」といいます。
住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。 ●特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 ●有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス) ●サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの
※グループホームや地域密着型の施設は、介護保険の住所地特例の対象外です。 住所地特例対象外の施設へ住所(住民票)を異動した場合は、施設所在地市町村の被保険者となります。 <関連ホームページ> <問い合わせ先>区役所保険年金課保険係
Q&A番号:97 | | | |
|
|
|