 | | 性別(女性、男性であることなど)を理由に、不利益な扱いや人権侵害を受けた。 | | |  | | 横浜市男女共同参画センター横浜(フォーラム内)で、「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談)」を行っています。女性であること、男性であることを理由とした不利益な取扱など、性別による差別等により人権が侵害された市民が、男女共同参画推進条例に基づき、市長に「申出」ができる制度です。 詳しくは、男女共同参画センター横浜にご相談ください。 <連絡先>横浜市男女共同参画センター横浜(フォーラム内) 男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度 電話 862−5063 <問合せ受付時間>9時30分~16時(木曜・日曜を除く・年末年始はお休み) <関連ホームページ> 男女共同参画センター横浜(フォーラム) 男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談)
Q&A番号:376 | | | |
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