 | | 【精神通院医療】「世帯の特例」がよくわからない。 | | |  | | 社会保険の方は、「特例」に該当することはありえません。 国民健康保険の場合は、同じ国保に加入している全員の所得で判定されますが、「世帯」全員では課税であっても、利用者本人と配偶者が非課税で、かつ、課税の方が利用者及び配偶者を税法上の扶養にとっていない(控除対象の「扶養家族」としていない)場合には、別の世帯として取り扱うことができるというものです。 該当されると思われる場合は、申請書裏面の「世帯の特例について、申請します」にチェックをして下さい。 <関連ホームページ> 自立支援医療(精神通院医療)
Q&A番号:110202 | | | |
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