 | | 私有地(駐車場・私的管理地など)に不法投棄物があるが市で回収してほしい | | |  | | 私有地(駐車場・私的管理地など)に不法投棄物がある場合、その土地等には必ず所有者・管理者がいるため、所有者・管理者には土地の管理者責任があります。それは、「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と廃棄物処理法第5条でさだめられています。そのため、私有地内の不法投棄物については、土地の所有者・管理者の責任の基で片付けていただくことになります。
Q&A番号:1482 | | | |
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