 | | 特別永住許可について | | |  | | 特別永住許可の対象者は、すでに「特別永住者」の資格をお持ちの方の子孫の方等です。
日本に在留する外国人の方が永住資格を取得する場合、大半の方が「永住者」の在留資格を取得することとなります。(「特別永住者」とは異なります)在留資格に関するお問い合わせは管轄の出入国在留管理局にお願いいたします。
【お届け期間】 ○出生その他の事由が生じた日から60日以内 【お届け先】 ○お住まいの区の区役所戸籍課
問い合わせ先 ○関連ホームページ掲載の各区役所戸籍課 ○外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL 0570-013-904 又は 03-5796-7112) ○東京出入国在留管理局横浜支局(神奈川県を管轄) (横浜市金沢区鳥浜町10-7 TEL045-769-1721(就労・永住審査部門))
Q&A番号:179 | | | |
|
|
|