 | | 道路上や集積場所に不法投棄物があるがどうすればよいか | | |  | | 道路上(公道)又は公園内の不法投棄物は各区の土木事務所、集積場所の不法投棄物は各区の資源循環局収集事務所へご相談ください。なお、道路上や集積場所等にある不法投棄物については、原則として投棄した人に片付けてもらうことになります。そのため警告書等を貼り、おおむね1週間程度、警告および自主的に片付けてもらうためその場所に置かさせてもらいます。その後、撤去されていない物については随時回収を行っていますので、ご理解をお願いします。
Q&A番号:1481 | | | |
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