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民生委員には、たくさんの個人情報が入ってきますが、その取扱いについて教えてください。
民生委員法第15条で「民生委員は、職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り…」と守秘義務が明確に規定されています。
これは相談者との信頼関係を築くためのものであり、民生委員活動で知り得た個人の情報については、原則として第三者へ提供することはできません。
<関連ホームページ>
横浜市の民生委員・児童委員のページ
Q&A番号:2012
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