 | | 市内に事業所(工場、店舗、診療所、建設現場等)を設置し産業廃棄物を排出しますが、届出は必要ですか。 | | |  | | ・市内において、産業廃棄物を排出する事業所を設置する事業者の方は、事業所毎に、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」第40条に基づき、「産業廃棄物排出事業所届出書」(第44号様式)を提出する必要があります。
(1)届出対象となる「事業所」 産業廃棄物を排出する事業場全てが対象です。産業廃棄物の種類数や量の多少によりません。ただし、建設業等に関しては特別管理産業廃棄物(飛散性石綿を含む)を排出するか、又は石綿含有産業廃棄物((石綿含有建材)使用面積の合計が1000平方メートル以上)を排出する場合に限ります。
(2)届出先とその方法 下記問合せ先窓口に持参するか、電子申請、又は郵送にて届け出てください。 届出は1部ですが、控えが必要な場合は、2部を提出していただければ受領印を押印して1部をお返しします。郵送の場合は、宛名書き済みの返信用封筒に切手を貼り、2部送付いただくと、後日、受領印を押印した1部を返却します。
(3)届出用紙の入手方法 横浜市資源循環局産業廃棄物対策課の窓口若しくは、ホームページから入手可能です。
問合せ先 【横浜市資源循環局産業廃棄物対策課排出指導係】 (TEL 045-671−2513〜4) <関連ホームページ> 産業廃棄物対策課
Q&A番号:1439 | | | |
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