 | | 廃棄物交換システムについて教えてください。 | | |  | | (1)廃棄物交換システムについて ・事業所から発生する廃棄物の中には、他の事業所で資源として有効に再利用できるものがあります。それらの廃棄物についての情報を広く集め事業者に提供し、事業者が希望する廃棄物をあっせんすることにより、廃棄物の再利用を促進しようとする制度です。 (2)対象となる事業所 ・市内の事業所で、提供する廃棄物を直接排出する事業所及び自らその廃棄物を利用する事業所が対象となります。 (3)対象となる廃棄物 ・事業活動に伴って発生する廃棄物の中で、具体的に再利用できるものです。 (4)交換の条件 ・廃棄物を無償で提供するか、又は無償で引き取ることが条件です。 (5)廃棄物の運搬 ・廃棄物を提供する事務所又は再利用する事業所が自ら運搬するか、若しくは提供する事業所が、廃棄物の収集運搬許可業者に委託してください。 (6)登録の申込み方法 ・交換システムの利用を希望する事業所は、「廃棄物交換システム登録申込書」を横浜商工会議所に提出してください。なお、提出された申込書に基づいて、対象廃棄物を確認し、事業所登録の可否について電話等で連絡します。 (7)交換情報の取得 横浜市では、神奈川県、川崎市、横須賀市、相模原市と共同で廃棄物交換システムの運営を行っており、神奈川県下で登録された廃棄物の情報は、神奈川県廃棄物交換システムのホームページにて閲覧できます。 (8)あっせんの申込み ・登録された交換情報の中に、交換取引をしたい情報があった場合は、電話などにより横浜商工会議所に申し込んでください。相手方を紹介します。 (9)交換の協議方法 ・あっせんを受けた登録事業所は、交換情報などについて直接事業所間で協議してください。 ※ 御不明な点があれば、【横浜市資源循環局産業廃棄物対策課排出指導係】(TEL 045-671−2513~4)までお問い合わせください。 <関連ホームページ> 廃棄物交換システムについて
Q&A番号:1438 | | | |
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