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ごみ・リサイクル
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すべての自動販売機について設置届を提出する必要があるのですか。
「自動販売機届出対象地区」内の屋外(または地下道等で歩行者が容易に購入できる場所)に設置するものが対象となります。
届出対象地区は資源循環局のホームページに掲載しています。
資源循環局街の美化推進課でも図面をお渡しいたします。
※電子申請あり
<関連ホームページ>
資源循環局ホームページ
横浜市例規集(条例)
横浜市例規集(施行規則)
Q&A番号:24661
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