 | | 期日前投票(不在者投票)の方法 | | |  | | 投票日に投票所へ行けない場合でも期日前投票制度(不在者投票制度)によって投票することができます。
○ 選挙人名簿登録地の市区町村における投票日前の投票方法として、期日前投票制度があります。
○ 滞在先など選挙人名簿に登録されていない市区町村の選挙管理委員会や指定されている病院、老人ホーム等では、不在者投票ができます。また、身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅で郵便による不在者投票ができます。
○ 期日前投票の仕方 (1) 期日前投票の要件 ・ 投票日に仕事や学校がある場合 ・ レジャーや旅行等、投票日に出かける場合 ・ 病気、出産、身体の障害等のために、歩くのが困難な場合 ・ 投票日当日までに、いまの住所から区外へ引っ越すあるいは、引っ越している場合 (2) 投票場所・期間・時間 ○ 各区役所 ・ 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで ・ 午前8時30分から午後8時まで ○ 各区の選挙管理委員会が指定した施設 ・ 区役所と期間、時間が異なる場合があります。 (詳細につきましては、横浜市選挙管理委員会のホームページをご覧ください。) (3) 期日前投票の手続き 1.請求書兼宣誓書へ記載します(印鑑・身分証明書等は不要です)。 2.請求書兼宣誓書を受付へ提出し、投票用紙の交付を受けます。 3.記載台で投票用紙に記載します。 4.投票箱に直接投函します。 <関連ホームページ> 期日前投票(投票箱に直接投函) <関連Q&A> 出張先等の市区町村で不在者投票する方法
Q&A番号:468 | | | |
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